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静岡マウンテンクラブ会則
(名 称) 第 1 条 本会は、静岡マウンテンクラブと称する。 (目 的) 第 2 条 本会は、登山・ハイキングを通じ、自然に親しみ、健康な身体と健全な精神を つくり、併せて会員相互の親睦をはかることを目的とする。 (事 業) 第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 ① 毎月1回の月例登山。 ② 登山技術習得のため特別例会・研修会等。 ③ その他、目的達成のため必要と認められる事業。 (会 員) 第 4 条 本会の会員は、第2条の目的に賛同できる者とする。 (入 会) 第 5 条 1.本会への入会は、会への申し込みと、入会金及び会費の納入、会指定の 山岳保険加入により入会とし、年齢・性別・登山経験を問わない。 2.新規加入申し込み者が会指定の山岳保険と同等もしくはそれ以上の条件の山岳保 険に加入している場合は、その証明を提示することにより会指定の山岳保険加 入を免除する。 3.入会金は2000円とする。 (会 費) 第 6 条 本会の会費は、年間3600円とする。ただし同一世帯の会員はその半額とする。 事業年度途中の入会費は、年会費÷12×未経過月数とする。 (退 会) 第 7 条 会員が退会しようとする時は、会長にその旨を届けなければならない。 (会費の不返還) 第 8 条 退会にあたり、既に納入した会費、その他の金品は返還しない。 (役 員) 第 9 条 本会に次の役員を置く。 ① 会 長 1名 相談役 1名 ② 副会長 2名 ③ 事務局 1名 ④ 会 計 1名 ⑤ 幹 事 若干名 (役員の任期) 第 10 条 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。 役員に欠員を生じた場合は補充し、前任者の残任期間とする。 (役員の職務) 第 11条 会長は、本会を代表し会務を統括する。 事務局は本会の事務処理を行なう。 会計は本会の会費の管理と、例会その他の会計の管理を行なう。 幹事は会長・事務局・会計を補佐し、会の運営にあたる。 (顧 問) 第 12 条 本会に顧問を置くことが出来る。 (事業年度) 第 13 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画) 第 14 条 本会の事業計画は、広く会員の意向を参照し、毎年事業年度前に年間計画を 作成し総会にて決定する。 (総 会) 第 15 条 総会は年1回3月末に開催し、臨時総会及び役員会は会長が必要と認めたとき開催する。 (会則の変更) 第 16 条 本会則は、総会において3分の2以上の同意を得なければ変更する事が出来ない。 (委 任) 第 17 条 本会則の施行に関し必要な事項は、会長が総会の同意を得て別に定める。 附 則 1 本会則は、2005年6月1日から施行する。 会則の変更 2012年3月27日 2015年3月24日 2 会運営における細目については、別途内規により規定する。 |